話し合いが進まないとき
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意が必要です(遺産分割協議書は何のために作るのか)。しかし現実には、次のような理由で話し合いが進まないことがあります。
- 実家を売るか、誰かが住み続けるかで意見が分かれる
- 介護の負担や生前の援助を踏まえた取り分で対立する(寄与分と特別受益)
- 一部の相続人と連絡が取れない、または話し合いに応じない
- 感情的な対立から、そもそも顔を合わせられない
この状態を法的に整理する手続きが、家庭裁判所の遺産分割調停・審判です。
調停とは何か
裁判所の説明によれば、遺産分割調停は共同相続人のうちの1人または何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。
裁判官と調停委員(民間から選ばれた有識者)が間に入り、双方の事情を聴いたうえで、必要に応じて財産の鑑定などを行い、合意に向けた解決案を提示します。話し合いの延長ですが、第三者が間に入ることで進みやすくなる場合があります。
# 申立てできる人
- 共同相続人
- 包括受遺者(遺言で遺産の全部または一定の割合を受け取ると指定された人)
- 相続分譲受人(相続分の譲渡を受けた人)
# 申立先
相手方となる相続人のうち、いずれか1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者全員が合意で定めた家庭裁判所に申し立てます。具体的にどの裁判所が管轄になるかは、裁判所公式サイトの管轄一覧で確認できます。
費用・必要書類
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 被相続人1人につき1,200円分 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる(各家庭裁判所に確認) |
| 主な必要書類 | 申立書(相手方の人数分の写しを含む)、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書などの遺産に関する資料 |
戸籍謄本の収集は、遺産分割協議書の作成時と共通です。 先に相続人を確定させる戸籍集めを進めておくと、申立ての準備がそのまま活用できます。
相続人の構成(代襲相続、数次相続など)によって、追加で必要になる書類が変わります。不安がある場合は、申立て前に家庭裁判所の窓口や弁護士に確認してください。
手続きの流れ
1. 申立て:相手方となる相続人全員を明示して申し立てます
2. 事情の聴取:調停委員が各相続人から個別に事情を聴きます(同席する必要はありません)
3. 財産の確認・鑑定:不動産などは必要に応じて鑑定を行い、評価額を確定させます
4. 解決案の提示・話し合い:調停委員を介して、合意に向けた案が示されます
5. 調停成立、または不成立:合意できれば調停成立(調停調書は確定判決と同じ効力)。まとまらない場合は、自動的に審判手続きに移行します
審判では、裁判官が遺産の種類・性質、各相続人の事情などを考慮して分割方法を決定します。 話し合いによる解決ではなく、法的な判断が下される段階に進むということです。
時間がかかることを前提に動く
調停・審判には、相応の時間がかかります。 事案の複雑さや相続人の人数によって、数か月から1年以上かかることもあります。
一方で、相続にまつわる期限は調停中でも進みます。
| 期限 | 調停中の対応 |
|---|---|
| 相続税の申告(10か月) | 未分割のまま「法定相続分で分割したと仮定して」申告し、分割確定後に修正申告・更正の請求を行う対応が一般的です。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は、原則未分割の間は使えません(配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない、小規模宅地等の特例) |
| 相続登記の申請義務(3年) | 調停・審判が長引く場合、相続人申告登記という簡易な仕組みで義務を一時的に果たすことができます(相続登記は2024年4月から義務です) |
| 相続放棄(3か月) | 調停が始まる前の話し合いの段階で期限が来ることが多く、必要なら期間伸長を申し出ます(3か月で決められないときの「期間伸長」) |
「調停中だから何もしなくていい」という期限はありません。 それぞれ別の手続きとして、並行して対応する必要があります。全体の期限は親が亡くなった後の手続き、期限の一覧で確認してください。
調停に進む前に確認したいこと
調停は「相手を負かす場」ではありません。 あくまで合意形成のための手続きであり、審判に進めば裁判官の判断に委ねることになります。
- 法定相続分がそもそもの出発点になります(法定相続分の計算方法)。まず自分たちの組み合わせでの法定相続分を確認してから、対立点を整理してください
- 実家に住み続けたい相続人がいる場合、配偶者居住権など法定相続分以外の選択肢も検討材料になります(母が実家に住み続けるための「配偶者居住権」)
- 相続人が多い、不動産が複数ある、感情的な対立が強い場合は、申立て前から弁護士に相談したほうが進みやすいことが多い領域です
よくある質問
# Q. 調停を申し立てると、相手との関係はさらに悪化しませんか?
第三者である調停委員が間に入るため、直接顔を合わせずに話し合いを進められるという側面があります。感情的な対立が強い場合、むしろ直接交渉より進みやすいことがあります。
# Q. 調停で決まったことに納得できない場合は?
調停は合意が前提のため、納得できない案には同意しなくてかまいません。合意できなければ審判に移行し、そこでは裁判官の判断が示されます。
# Q. 弁護士を頼まないと申し立てられませんか?
本人でも申し立てられます。 ただし主張の整理や書類の準備は負担が大きいため、内容が複雑な場合は弁護士への依頼を検討してください。
# Q. 一部の相続人が調停に出てこない場合はどうなりますか?
出席しない相続人がいても、手続き自体は進みます。 話し合いに応じない相続人がいる場合の対応は、家庭裁判所や弁護士に相談してください。
