「不公平だ」から始まる争い
遺産分割で揉める原因の大半は、金額そのものより不公平感です。
- 自分だけが何年も親の介護をしたのに、法定相続分は兄弟と同じ
- 兄は家を建てるとき援助してもらったのに、遺産は等分
- 同居して家業を手伝ってきたのに、それが評価されない
民法には、こうした事情を調整する仕組みがあります。ただし「あるから安心」という話ではありません。 何が認められ、何が難しいのかを知っておくと、話し合いの持ち方が変わります。
寄与分:貢献した人の取り分を増やす
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人について、その分を取り分に上乗せする仕組みです(民法904条の2)。
要点は「特別の」という部分です。
親子や配偶者には、法律上の扶養義務や協力義務があります。通常期待される範囲の世話は、その義務を果たしたものとして扱われ、寄与分としては評価されにくいのが実情です。
認められやすいのは、通常の扶養を明らかに超える貢献です。
- 仕事を辞めて長期間、付きっきりで介護した(療養看護型)
- 家業に無償または著しく低い報酬で従事し続けた(家事従事型)
- 生活費や医療費を継続的に負担した(金銭出資型)
- 被相続人の財産の維持・増加に直接つながった
「同居していた」「よく様子を見に行っていた」だけでは難しいと考えてください。
# 記録が決め手になる
寄与分を主張するとき、最大の障害は立証です。
介護は日常の積み重ねなので、記録が残っていないことがほとんどです。しかし話し合いや調停では、「どれだけやったか」を具体的に示す必要があります。
- 介護の日誌、カレンダーへの記録
- 負担した費用の領収書、振込の記録
- 介護保険の認定資料、ケアプラン
- 仕事を辞めた・減らしたことが分かる資料
今まさに介護をしている段階なら、記録を残し始めてください。 争うためではなく、説明できるようにするためです。後から思い出して作ることはできません。
特別受益:生前にもらった分を差し引く
特別受益は、逆方向の調整です。生前贈与や遺贈によって特別の利益を受けた相続人がいる場合、その分を相続財産に持ち戻して計算するという考え方です(民法903条)。
典型例は次のようなものです。
- 住宅の購入資金の援助
- 独立・開業のための資金
- 特定の相続人への多額の贈与
日常的な生活費の援助や、少額の贈与は該当しにくいとされています。
なお、贈与の時期によっては持ち戻しの対象から外れる取り扱いもあり、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の推定規定なども設けられています。個別の判断が要る領域です。
相続人以外が介護した場合:特別の寄与
長男の妻が義父の介護をしていた——このケースは長く問題になっていました。妻は相続人ではないため、どれだけ介護しても寄与分を主張できなかったからです。
2019年施行の改正で、特別寄与料の制度が設けられました(民法1050条)。相続人以外の親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭の支払いを請求できるというものです。
期限があります。 相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年という期間制限が定められています。気づいたときには過ぎている、という性質の期限なので、該当しそうなら早めに専門家へ相談してください。
話し合いをどう持つか
制度としてはこう整理できますが、実務では「認められるかどうか」の前に、家族の対立が先に来ます。
現実的な進め方をいくつか。
主張は事実として出す。 「自分だけ苦労した」という感情ではなく、「この期間、この頻度で、これをした」という事実で話す。記録があると、感情の話が事実の話になります。
相手の事情も並べる。 遠方に住んでいて来られなかった、その代わり金銭を出していた——双方の事情を並べたほうが、結果的にまとまります。
まとまらないなら調停へ。 家庭裁判所の遺産分割調停では、寄与分や特別受益も含めて話し合われます。当事者だけで感情的に対立し続けるより、第三者を入れたほうが早いことがあります。
期限を忘れない。 相続税の申告は10か月、相続登記は3年です(親が亡くなった後の手続き、期限の一覧)。争っている間も期限は進みます。 分割がまとまらない場合の対応は税理士・司法書士に確認してください(遺産分割協議書は何のために作るのか)。
生前にできること
最も確実なのは、被相続人が生前に遺言を残しておくことです。介護してくれた人に多く残したいなら、その意思を書面にしておけば争いになりません。
遺言の話をどう切り出すかは親が元気なうちに片付けの話をどう切り出すか、書き方の入口はエンディングノートの書き方を参照してください。エンディングノートには法的効力がありませんが、意思を残す第一歩にはなります。
よくある質問
# Q. 5年間介護しました。取り分は増えますか?
自動的には増えません。 寄与分として主張し、他の相続人が合意するか、調停・審判で認められる必要があります。通常期待される範囲を超える貢献であることを、記録で示せるかが分かれ目です。
# Q. 兄が家の頭金を出してもらっていました。
特別受益に当たる可能性があります。 ただし金額・時期・事情によって判断が分かれます。まず事実を共有したうえで、協議の中で調整することになります。
# Q. 私は相続人ではありませんが、義母を介護しました。
特別寄与料を請求できる可能性があります。 ただし6か月・1年という期間制限があるため、早めに弁護士へ相談してください。
# Q. 話し合いが感情的になって進みません。
家庭裁判所の遺産分割調停を検討してください。 当事者だけで続けるより、結果的に早く終わることがあります。期限との関係もあるため、長引かせないことが重要です。
