エンディングノートに決まった書式はない
エンディングノート(終活ノート)とは、自分自身に万が一のことがあったときに、家族が判断や手続きを進めやすくするために、必要な情報を書き残しておくノートです。
書き方や書く時期に法律上の決まりはなく、自分の好きな形式で書いて差し支えありません。市販のノートを使う人もいれば、無料のフォーマットを活用する人もいます。
法務省が無料公開しているフォーマット
法務省と日本司法書士会連合会は、『エンディングノート〜あなたに届け、わたしの想い〜』という無料のフォーマットを公開しています。自宅でプリントアウトしてすぐに使えるうえ、構成がしっかりしているのが特徴です。何から書けばいいか迷う場合、まずこうした公的な無料フォーマットに沿って書き始めるのも一つの方法です。
書いておくと役立つ項目
エンディングノートに決まった項目はありませんが、一般的には次のような内容を書いておくと、家族が困りにくくなります。
- 基本情報:本籍・生年月日・血液型・かかりつけ医など
- 医療・介護の希望:延命治療についての考え方、希望する介護の形など
- 資産の情報:預貯金の金融機関名(口座番号までは書かなくても、どこに口座があるかが分かるだけで十分に役立ちます)、保険、不動産など
- デジタル遺品の情報:スマホ・パソコンのロック解除方法、契約中のサブスクの一覧(詳しくはデジタル遺品整理とはをご確認ください)
- 葬儀・お墓の希望:形式や規模についての希望
- 家族・友人へのメッセージ:伝えておきたい思い
遺言書との違いに注意
エンディングノートには、遺言書のような法的な効力はありません。「誰にどの財産を相続させるか」を法的に確実に指定したい場合は、エンディングノートとは別に、正式な遺言書を作成する必要があります。エンディングノートは、あくまで家族が判断や手続きを進める際の「手がかり」を残すためのものだと理解しておくとよいでしょう。
保管方法にも注意する
資産や医療の希望など、個人的な情報が多く含まれるため、保管場所には配慮が必要です。誰でも見られる場所に無防備に置くのではなく、「存在は家族に伝えておくが、中身は普段は見られない」といった保管方法を検討してください。
よくある質問
# Q. 今すぐ全部書き終えないといけませんか?
いいえ。書ける項目から少しずつ埋めていく形で問題ありません。年齢や状況が変わったタイミングで見直し、更新していくものと考えてください。
# Q. エンディングノートを書けば、遺言書は不要になりますか?
いいえ。エンディングノートには法的効力がないため、財産の分配方法を確実に指定したい場合は、別途正式な遺言書の作成が必要です。エンディングノートは、遺言書ではカバーしきれない「本人の想いや希望」を伝えるためのものと考えるとよいでしょう。
# Q. 家族に見せるタイミングはいつがいいですか?
決まりはありませんが、「ノートの存在自体」は早めに家族へ伝えておくことをおすすめします。中身をいつ見せるかは、本人の意向次第で問題ありません。
