まず確認したいこと
実家の片付けや遺品整理を始める前に、気になるのは「相続税はかかるのか」ではないでしょうか。
結論としては、遺産の総額が一定の金額(基礎控除額)を超えなければ、相続税の申告も納税も不要です。 実際に相続税の申告が必要になる人は、全体の一部にとどまります。
まず、その「一定の金額」がいくらなのかを確認します。
基礎控除額の計算方法
国税庁の説明では、相続税の基礎控除額は次の式で計算されます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人の数によって、基礎控除額は次のように変わります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
遺産の総額(正味の遺産額)がこの金額を超える場合に、相続税の申告・納税が必要になります。正味の遺産額とは、遺産総額から葬式費用や債務を差し引き、非課税財産を除いたうえで、一定の贈与財産を加算したものです。
超えなければ、申告自体が不要です。多くの家庭では、実家の評価額と預貯金を合わせても基礎控除額を超えないケースが少なくありません。
「法定相続人の数」は単純な人数ではない
基礎控除額を計算するうえで、最も間違いやすいのがここです。
# 相続放棄をした人も数に含める
相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」からは除外しません。 放棄した人がいなかったものとして、本来の相続人の数で数えます。
「放棄したから人数が減って、控除額も減る」という誤解がありますが、税務上の人数の数え方と、実際に遺産を受け取る人の数は別です。この違いは、相続放棄と遺品整理の順番を考えるうえでも重要になります(相続放棄を考えているなら、遺品整理より先に確認すること)。
# 養子には人数の制限がある
養子は法定相続人になりますが、基礎控除額の計算に含められる人数には上限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで
実際に何人養子にしていても、控除額の計算上はこの上限までしか数えられません。 相続税を減らす目的で養子を増やす行為への対策として、この制限が設けられています。
# 代襲相続・数次相続の場合
孫が代襲相続人になっている場合や、名義が祖父のまま何代も相続が続いている場合(実家の名義が祖父のまま|数次相続の進め方)は、法定相続人の数え方自体が複雑になります。戸籍を確定させないと正確な人数が分からないため、早い段階で相続人を確定させる戸籍集めを進めておく必要があります。
自分で判定する方法
国税庁は、遺産の内容を入力すると申告の要否を判定できる「相続税の申告要否判定コーナー」を公式サイトで公開しています。厳密な税額計算ではなく、あくまで申告が必要かどうかの目安を確認するツールです。
正確な財産の評価(特に不動産)は自分で行うのが難しいため、基礎控除額に近い、あるいは超えそうな場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
申告が必要な場合の期限
申告が必要と分かった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。この期限は、遺産分割が終わっていなくてもやってきます(親が亡くなった後の手続き、期限の一覧)。
「片付けが終わってから税金のことを考える」だと、期限に間に合わなくなることがあります。 遺品整理と並行して、遺産の全体像(不動産・預貯金・生命保険・負債)を早めに把握しておくことが、後の負担を減らします。
控除・特例を使う場合は「かからなくても申告」
次の制度を使う場合は、結果的に相続税がゼロになっても、申告書の提出自体は必要です。
- 配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない)
- 小規模宅地等の特例(実家の土地の評価が8割減る「小規模宅地等の特例」)
基礎控除額だけで「かからないから何もしなくていい」と判断する前に、これらの特例を使う予定があるかどうかも確認してください。
よくある質問
# Q. 実家(土地・建物)の評価はどうやって知ればいいですか?
土地は路線価や固定資産税評価額をもとに算定します。自分で正確に評価するのは難しいため、基礎控除額に近そうな場合は税理士や税務署に相談してください。
# Q. 現金で払えない場合はどうなりますか?
不動産中心の遺産で現金が足りない場合、延納・物納という制度があります(相続税が現金で払えない|延納と物納)。
# Q. 申告が不要な場合、何もしなくていいですか?
相続税の申告は不要です。 ただし、相続登記(不動産の名義変更)は相続税とは別の義務として期限があります(相続登記は2024年4月から義務です)。
# Q. 相続放棄をした人がいると基礎控除額は減りますか?
減りません。 放棄した人がいなかったものとして、本来の法定相続人の数で計算します。
