相続放棄と保険金は別の話
「相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなるのでは」——これは相続放棄をためらう理由としてよく挙がります。
多くの場合、この心配は不要です。
受取人が指定されている死亡保険金は、受取人自身の固有の財産として扱われます。故人の財産を相続によって受け継ぐのではなく、保険契約に基づいて受取人が直接取得する、という構造だからです。
したがって、相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金は受け取れます。
借金があって相続放棄を選ぶ場合でも、保険金は手元に残る。これは判断材料として非常に大きいので、保険契約の有無は早い段階で確認してください。
まず保険証券を探す
確認すべきは受取人が誰になっているかです。
- 受取人が特定の人(配偶者・子など) → その人の固有の財産。相続放棄をしても受け取れる
- 受取人が「被相続人本人」 → 扱いが変わります。この場合は相続財産として扱われる余地があり、相続放棄をすると受け取れません
受取人が本人名義になっている契約は例外なので、証券の記載を必ず確認してください。
保険証券は、通帳や権利証と一緒に保管されていることが多い書類です。片付けの初期段階で書類だけ先に確認する、という手順が効きます(片付け中に現金・通帳・貴重品が出てきたら)。中身を確認するだけなら、相続財産の処分には当たりません。
契約が分からない場合、生命保険協会に契約の有無を照会する仕組みがあります。
税金では「相続財産扱い」になる
民法上は受取人固有の財産ですが、相続税では別の扱いになります。
故人が保険料を負担していた死亡保険金は、「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。「民法上は相続財産ではないが、税法上は課税する」という整理になっています。
ここが混乱しやすいところです。 相続放棄をしても受け取れるが、税金はかかる可能性がある、という二段構えになります。
非課税枠には条件がある
死亡保険金には非課税の枠があります。国税庁が示す計算式は次のとおりです。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
この「法定相続人の数」は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で計算します。
しかし——ここが最大の落とし穴です。
非課税の適用を受けられるのは相続人のみで、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
つまり、相続放棄をした人が受け取った保険金には、非課税枠が適用されません。 受け取ることはできるが、全額が課税対象の計算に入る、ということです。
| | 保険金を受け取れるか | 非課税枠を使えるか |
|---|---|---|
| 相続人 | ○ | ○ |
| 相続を放棄した人 | ○ | × |
「相続放棄しても保険金は受け取れる」は正しい。しかし「税金の扱いも同じ」ではありません。 ここを取り違えると、申告の段階で想定外の負担が生じます。
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や申告期限10か月については親が亡くなった後の手続き、期限の一覧にまとめています。
保険金を受け取る前に確認すること
相続放棄を検討している段階では、保険金の請求手続きを進める前に専門家へ確認してください。
受取人固有の財産であれば、請求しても相続財産の処分(民法921条の法定単純承認)には当たらないと考えられます。しかし、受取人が被相続人本人になっている契約の場合は話が変わります。
「どの契約が、誰を受取人にしているか」を確認しないまま手続きを始めないでください。 相続放棄と片付けの順番については相続放棄を考えているなら、遺品整理より先に確認することを参照してください。
判断がつかない場合、3か月の期限を延ばす手続きもあります(3か月で決められないときの「期間伸長」)。
よくある質問
# Q. 借金があるので相続放棄したいのですが、保険金は諦めるしかないですか?
受取人が自分に指定されていれば、相続放棄をしても受け取れます。 ただし相続税の非課税枠は使えません。まず保険証券で受取人を確認してください。
# Q. 受取人が「相続人」と書かれています。
この場合の扱いは契約内容によって判断が分かれる領域です。保険会社と、必要なら専門家に確認してください。
# Q. 保険金を受け取ると、相続放棄ができなくなりますか?
受取人固有の財産の請求であれば、相続財産の処分には当たらないと考えられます。ただし契約形態によるため、放棄を予定しているなら請求の前に確認してください。
# Q. 父が保険に入っていたかどうか分かりません。
保険証券、通帳の引き落とし履歴、郵便物(契約内容のお知らせ)が手がかりになります。生命保険協会には契約の有無を照会する仕組みがあります。
