出てきた現金は「誰のものでもない」わけではない
タンスの奥、仏壇の引き出し、古い封筒。実家を片付けていると、まとまった現金が出てくることがあります。金庫や貸金庫のこともあります。
保管場所がどこであっても、これは相続財産です。 銀行口座にある預貯金と扱いは変わりません。「見つけた人のもの」でも「家にあったから家の一部」でもなく、相続人全員に関係する財産として扱う必要があります。
やるべきことは単純です。使わない。記録する。共有する。 この3つだけです。
まず、使ってはいけない
見つけた現金に手をつけると、2つの問題が同時に起きます。
1つ目は、相続放棄ができなくなる可能性です。 民法921条は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなすと定めています。現金を使う行為はこの「処分」に当たりうるため、故人に借金がある可能性が残っている段階では、支出そのものが後戻りできない選択になります。
相続放棄と片付けの順番については、相続放棄を考えているなら、遺品整理より先に確認することで詳しく整理しています。借金の有無がまだ分からない段階なら、そちらを先に確認してください。
2つ目は、他の相続人との関係です。 金額の大小にかかわらず、後から「あのとき現金が出ていたらしい」と伝わるのが最も揉めます。先に言えば事務手続き、後から発覚すると疑いになります。
見つけたときにやること
金額を数えて記録する。 日付、場所(どの部屋のどの家具か)、金額、可能なら写真。これは相続人全員のための記録であり、同時に自分を守る記録でもあります。
その場で相続人に共有する。 電話で口頭だけでなく、メールやメッセージなど記録の残る形で伝えておくと、後の説明がはるかに楽になります。
そのまま保管する。 使わず、混ぜず、分けず。自分の財布や口座に入れると区別がつかなくなります。
通帳・キャッシュカード・証券会社の書類は、まとめて保管する。 財産の全体像を把握するための資料です。中身を確認するだけなら「処分」には当たりません。 通帳を見る、郵便物を開ける、といった調査行為は問題になりません。
相続税の申告対象になる
自宅にあった現金も、金額にかかわらず相続税の課税対象です。口座に入っていないから申告しなくてよい、ということはありません。
ただし、財産の合計が基礎控除を超えなければ、そもそも相続税の申告は不要です。国税庁が示す基礎控除の計算式は次のとおりです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除額です。遺産の総額がこれを下回るなら、相続税の申告は原則として必要ありません。
申告が必要な場合の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄の3か月と混同しやすいので、2つの期限があることを覚えておいてください。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月 |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月 |
貴金属・骨董・美術品が出てきた場合
現金以外の貴重品も相続財産です。ただし評価額を自分で決めようとしないでください。
指輪や時計、掛け軸、古い切手やコインなど、価値の判断に専門知識が要るものは少なくありません。「価値がなさそうだから捨てた」が後で問題になるのは、この領域です。
判断がつかないものは、まとめて保管して先送りするのが安全です。片付けの現場では「今日中に決めなければ」という圧力がかかりますが、判断を保留した物を段ボール1箱にまとめておくことは、いつでもできます。捨てたものは戻りません。
遺品整理業者に買取も依頼する場合は、回収と買取の見積もりを分けて出してもらうと、何がいくらで評価されたかが後から確認できます。
よくある質問
# Q. 少額の現金でも相続人に伝える必要がありますか?
金額の基準はありません。判断に迷う時点で共有しておくほうが、結果的にトラブルが少なくなります。 記録を残しておくこと自体にコストはかかりません。
# Q. 葬儀費用に充てるために使ってもいいですか?
社会通念上相当な範囲の葬儀費用は処分に当たらないとする考え方がありますが、金額や内容によって評価が分かれます。相続放棄の可能性が残っているなら、支出の前に弁護士・司法書士へ確認してください。
# Q. 故人の口座からお金を引き出しても大丈夫ですか?
金融機関が死亡を把握すると口座は凍結されます。凍結前に引き出せたとしても、その行為が「処分」と評価される可能性は残ります。引き出す必要がある場合も、先に専門家へ相談してください。
# Q. 基礎控除を超えるかどうか分からない場合はどうすればいいですか?
不動産の評価などは自己判断が難しい領域です。超えるかどうか微妙だと感じた時点で、税理士に相談してください。 申告が不要だと思い込んで期限を過ぎるほうが、相談料より高くつきます。
