遺言があっても、全部は取られない
遺言に「全財産を長男に相続させる」と書かれていた。あるいは、生前に特定の子だけが多額の贈与を受けていた。
このとき、他の相続人が何も受け取れないわけではありません。
民法は、兄弟姉妹を除く相続人に、最低限の取り分を保障しています。 これを遺留分といいます。
遺言は故人の意思ですが、遺された家族の生活を完全に無視することまでは認めない——という考え方に基づく制度です。
注意:兄弟姉妹には遺留分がありません。 「兄が全部相続することになったが、自分は弟だから請求できるはずだ」——被相続人の子や配偶者であれば請求できますが、被相続人の兄弟姉妹という立場では請求できません。 ここは間違えやすい点です。
2019年に「金銭の請求」へ整理された
以前は、遺留分を侵害された人が権利を行使すると、その財産そのものについて共有関係が生じるという仕組みでした。
実家を長男が相続したが、他の相続人の遺留分に触れる。すると実家が共有状態になる。 共有になれば、売るにも貸すにも全員の同意が必要になり、かえって話がこじれます。
平成30年の民法(相続法)改正により、この点が見直されました。 大部分の改正は2019年(令和元年)7月1日から施行されています。
法務省の資料によれば、改正の要点は遺留分に関する権利の行使によって生ずる権利を金銭債権化することと、金銭を直ちに準備できない受遺者・受贈者の利益を図るため、裁判所に相当の期限の許与を求めることができるようにしたことです。
つまり現在は、
遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる
という形になっています。これを遺留分侵害額請求といいます。
実家が共有にならないので、「長男が家を継ぐが、他の相続人には金銭で調整する」という現実的な決着がつけやすくなりました。
期限が短い
ここが最も重要です。
遺留分侵害額請求の権利は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
1年は、相続の手続きの中では非常に短い期間です。 遺言の内容を知って、動揺して、話し合って、感情がこじれて——としているうちに過ぎます。
「請求するかどうか迷っている」という段階でも、まず弁護士に相談してください。 権利を行使する意思表示をしておく必要があるかどうか、その方法はどうするかは、専門的な判断です。
口頭で「納得できない」と言っただけでは、権利行使として不十分な場合があります。 記録の残る形が必要になります。
遺言が見つかったときの流れ
1. 封のある遺言書は開けない。 家庭裁判所での検認が必要です(片付け中に遺言書が出てきたら)。検認は有効・無効を判断する手続きではありません。
2. 内容を全員で共有する。 隠すと、その後の話し合いが極端に難しくなります。
3. 遺留分に触れるかを確認する。 誰にどれだけの遺留分があるかは、相続人の構成によって変わります。計算には財産の評価が必要なので、税理士・弁護士の関与が現実的です。
4. 期限を確認する。 1年です。
話し合いで済むこともある
請求という形をとらずに、話し合いで調整できるならそれが最善です。
遺言を書いた側にも理由があることが多く(介護をしてくれた、家業を継いだ、など)、その事情を踏まえた調整のほうが、家族関係を壊さずに済みます。
介護などの貢献をどう評価するかは介護した人・生前に援助を受けた人にまとめています。寄与分と遺留分は別の制度ですが、話し合いの場では同じテーブルに乗ります。
ただし、話し合いをしている間も1年は進みます。 「まとまりそうだから待とう」で期限を過ぎると、交渉の土台そのものを失います。弁護士に相談したうえで、期限の管理をしてください。
生前にできること
遺言を書く側から見れば、遺留分に配慮した内容にしておくことが、最大の争族対策です。
「実家は長男に、その代わり他の子には金銭を」という形にしておけば、遺留分侵害額請求という事態を避けられます。遺言に理由を書き添える(付言事項)ことも、感情面の緩和に効きます。
遺言の話をどう切り出すかは親が元気なうちに片付けの話をどう切り出すか、入口としてのエンディングノートはエンディングノートの書き方を参照してください。エンディングノートには法的効力がありませんので、遺留分の調整をしたいなら遺言が必要です。
よくある質問
# Q. 遺留分はどれくらいの割合ですか?
相続人の構成によって変わります。 直系尊属のみが相続人である場合とそれ以外で割合が異なり、そこから各人の法定相続分に応じて配分されます。具体的な金額は財産の評価にも左右されるため、弁護士・税理士に計算してもらってください。
# Q. 生前贈与も対象になりますか?
一定の範囲の贈与は遺留分の計算に含まれます。 ただし贈与の時期や当事者によって扱いが異なります(介護した人・生前に援助を受けた人)。
# Q. 請求されたが、現金がありません。
改正により、裁判所に対して相当の期限の許与を求めることができる仕組みが設けられています。支払いの猶予を求める道があるということです。弁護士に相談してください。
# Q. 遺言そのものが無効だと思います。
遺留分の問題とは別に、遺言の有効性を争うという論点になります。方式の不備、遺言能力の欠如などが争点です。こちらも弁護士の領域です。
