遺品整理
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親の銀行口座が凍結された|引き出せなくなる仕組みと、当面の支払いへの対処

親の銀行口座が凍結された|引き出せなくなる仕組みと、当面の支払いへの対処

まずこれだけ凍結前に引き出す前に、相続放棄の可能性がないかを確認する

⚠️今すぐ避けるべき操作
  • ✕相続放棄を検討している段階で、故人の口座から引き出して使わない
  • ✕他の相続人に知らせずに、故人の口座からお金を動かさない
  • ✕引き出した現金の使途を記録せずに済ませない
  • ✕公共料金等の引き落としが止まることを想定せずに放置しない

この記事のリスク判定

低:正しい手順で進めれば問題になりにくい中:判断を誤ると損をする可能性がある高:法的トラブル・詐欺被害のリスクがある
危険度:中

費用面・業者選びなどで判断を誤ると、想定より高額な請求や手間の増加につながることがあります。契約前の確認事項を先にご確認ください。


なぜ凍結されるのか


金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、入出金ができなくなります。


これは意地悪ではなく、預金が相続財産になるからです。相続人が複数いる場合、誰か一人が勝手に引き出せてしまうと、後の遺産分割で取り返しがつきません。銀行は、相続人全員のために口座を保全しているという位置づけになります。


銀行が死亡を知るきっかけは、遺族からの連絡が最も多いですが、それ以外にも新聞のお悔やみ欄や、窓口でのやりとりから把握されることがあります。「役所に死亡届を出したら自動的に銀行にも伝わる」わけではありません。


凍結されると止まるもの


口座が凍結されると、引き出しだけでなく、自動引き落としも止まります。


  • 電気・ガス・水道・電話などの公共料金
  • 家賃、施設利用料
  • 各種サブスクリプション、保険料

引き落としが止まると、契約先から督促が来ます。 実家が空き家になっている場合、電気や水道を止めるのか継続するのかという判断も必要になります(空き家の管理については空き家を放置する具体的なリスク)。


どの引き落としがどの口座から出ているかを、通帳で早めに確認しておいてください。デジタル面の契約整理はデジタル遺品整理とはも参照してください。


「凍結前に引き出す」ことの危険


銀行が把握する前なら引き出せてしまう——実際にそうです。葬儀費用が必要な状況では、そうしたくなります。


しかし、相続放棄を検討しているなら、絶対にやめてください。


民法921条により、相続財産の処分は法定単純承認とみなされ、以後は相続放棄ができなくなります。 故人の預金を引き出して使う行為は、この「処分」に当たりうるものです。


社会通念上相当な範囲の葬儀費用については処分に当たらないとする考え方もありますが、金額や使途によって評価が分かれます。 借金の有無がまだ分からない段階では、支出そのものが取り返しのつかない選択になります。


詳しくは相続放棄を考えているなら、遺品整理より先に確認することを確認してください。


引き出した場合は、必ず記録を残してください。 日付・金額・使途・領収書。他の相続人への説明にも、後の遺産分割にも必要になります。


当面の資金:預貯金の払戻し制度


相続手続きが終わるまで一切引き出せない、というわけではありません。


民法には、遺産分割前でも相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度があります。 葬儀費用や当面の生活費に対応するために設けられたものです。


金額には上限があり、金融機関ごとの上限も定められています。 具体的な計算方法と必要書類は金融機関によって案内が異なるため、取引のある銀行の相続手続き窓口に直接確認してください。


注意点があります。 この制度を使って払戻しを受けた場合、その分は遺産の一部を取得したものとして扱われます。相続放棄を検討している場合は、利用する前に専門家へ確認してください。


解除(相続手続き)に必要なもの


口座の名義変更や解約には、金融機関ごとに定められた書類が必要です。一般的には次のようなものです。


  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書、または金融機関所定の相続届(相続人全員の署名押印)
  • 通帳・キャッシュカード

戸籍の束を銀行ごとに提出して回すと、時間がかかります。 これを1枚にまとめられるのが法務局の法定相続情報証明制度です(相続人を確定させる戸籍集め)。取引銀行が複数あるなら、先にこちらを作ってください。


遺言書がある場合は手続きが変わります。 封のある遺言書は家庭裁判所での検認が必要です(片付け中に遺言書が出てきたら)。


口座がどこにあるか分からない場合


通帳やキャッシュカードが見つからない、ネット銀行を使っていたようだ——というケースもあります。


  • 郵便物(残高のお知らせ、取引報告書)
  • 通帳の引き落とし履歴(他行への振替が手がかりになる)
  • スマートフォンのアプリ(ただしパスワードの問題があります)
  • 確定申告書の控え(利子所得の記載)

心当たりの金融機関には、相続人であることを示して照会できます。 全国銀行協会などが案内している仕組みもあるため、窓口で相談してください。


よくある質問


# Q. 死亡を銀行に伝えないでおけば凍結されませんか?


伝えるべきです。 凍結を避けるために隠すと、後から他の相続人との間で問題になります。また、引き落としの継続や利息の扱いなど、実務上も整理が必要です。


# Q. 葬儀費用をどうしても立て替えられません。


預貯金の払戻し制度が使える可能性があります。取引銀行の相続窓口に相談してください。相続放棄を検討している場合は、利用前に専門家へ確認を。


# Q. 少額の口座も全部手続きが必要ですか?


残高が少額の場合、簡易な手続きで対応する金融機関もあります。取引先ごとに確認してください。 手続きせずに放置すると、休眠預金として扱われる場合があります。


# Q. 兄が勝手に引き出していたようです。


まず取引履歴を確認してください。 引き出しの時期と金額は、遺産分割の中で調整すべき事項になります。話し合いがつかない場合は家庭裁判所の調停という選択肢があります。


参照した公的情報




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この記事について

トシぼう

実家の片付けと相続を、自分の家族の問題として調べている個人です。専門家ではないため断定的な助言はせず、 公的機関の一次情報にもとづいて判断材料を整理しています。専門家へ相談すべき場面はその旨を明記します。 内容に誤りや古い情報を見つけた場合は、お問い合わせページからご連絡ください。確認の上、修正いたします。