「均等」ではなく、組み合わせで決まる
実家や預貯金を「誰がどれだけ相続するか」——遺言がない場合、この出発点になるのが法定相続分です。民法900条から902条にかけて定められています。
法定相続分は、相続人が誰かによって変わります。 「子どもたちで均等」というイメージだけでは不十分です。配偶者がいるかどうか、血族の相続人が子・親・兄弟姉妹のどの順位かで、割合が変わります。
相続人には順位がある
配偶者は、いる場合は常に相続人です。それに加えて、血族の相続人には次の順位があります。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子(すでに死亡していれば孫が代襲) |
| 第2順位 | 直系尊属(親。親がいなければ祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(すでに死亡していれば、その子=甥・姪が代襲) |
第1順位の子が1人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。 子がおらず親がすでに亡くなっている場合に初めて、兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
パターン別の法定相続分
# 配偶者と子
配偶者:2分の1 / 子(全員で):2分の1
子が複数いる場合は、2分の1をさらに子の人数で均等に割ります。 子が2人なら1人あたり4分の1、3人なら1人あたり6分の1です。
# 配偶者と直系尊属(親)
配偶者:3分の2 / 直系尊属(全員で):3分の1
父母がどちらも健在なら、3分の1をさらに2人で分けるため、1人あたり6分の1です。
# 配偶者と兄弟姉妹
配偶者:4分の3 / 兄弟姉妹(全員で):4分の1
兄弟姉妹が複数いれば、4分の1をさらに人数で均等に分けます。
# 配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、その順位の血族相続人がすべてを相続します。 子だけなら子で均等に、兄弟姉妹だけなら兄弟姉妹で均等に分けます。
# まとめ表
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子の人数で均等分) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3(人数で均等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(人数で均等分) |
| 配偶者のみ | 全部 | — |
| 血族相続人のみ | — | 全部(人数で均等分) |
見落としやすい3つの例外
# 半血の兄弟姉妹
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1です。兄弟姉妹が相続人になる場面(配偶者と兄弟姉妹、または兄弟姉妹のみ)で、異母・異父の兄弟姉妹がいる場合に見落としやすい点です。
# 代襲相続
本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡している場合、その人の子(孫、甥・姪)が代わりに相続します。 これを代襲相続といい、代襲した人が受け取る割合は、本来その親が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。
代襲が重なり、名義が祖父母の世代のまま何代も相続が続いている場合は、相続人の特定自体が複雑になります(実家の名義が祖父のまま|数次相続の進め方)。
# 非嫡出子(婚外子)
現在は、嫡出子と非嫡出子(婚姻していない両親の間に生まれた子)の法定相続分に差はありません。 かつて民法900条4号は非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としていましたが、最高裁大法廷が平成25年(2013年)9月4日にこの規定を憲法14条1項(法の下の平等)違反と判断し、同年12月の民法改正で削除されました。認知された子であれば、嫡出子と同じ割合で相続人になります。
相続放棄をした人の扱い
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとして扱われます。 残りの相続人で法定相続分を数え直すことになり、次の順位の人に相続権が移ることもあります(相続人が誰もいない実家|相続財産清算人)。
「放棄したから他の相続人が均等に引き継ぐ」と単純に考えず、組み合わせが変わることを前提に、あらためて法定相続分を確認してください。
法定相続分は「そのとおりに分けなければならない」わけではない
ここが実務上重要な点です。
法定相続分は、遺言がない場合に民法が定める割合であり、相続人全員の合意があれば、これとは違う割合で分けることができます。 遺産分割協議は、法定相続分を出発点にした話し合いにすぎません(遺産分割協議書は何のために作るのか)。
一方で、次の場面では法定相続分が実際の計算基準として使われます。
- 遺留分の算定:遺留分は法定相続分の一定割合として計算されます(「実家は長男に全部」と書かれた遺言|遺留分侵害額請求)
- 相続税の総額の計算:いったん法定相続分で分けたと仮定して税額の総額を算出し、実際の取得割合に応じて配分します
- 話し合いがまとまらず調停・審判に進んだ場合の判断基準
「均等に分けるつもりがない」ことと「法定相続分を無視していい」ことは違います。 話し合いの土台として、まず自分たちの組み合わせでの法定相続分を確認したうえで協議に入ることをおすすめします。
よくある質問
# Q. 介護を頑張った子は、法定相続分より多くもらえますか?
法定相続分自体は変わりませんが、寄与分という制度で調整できる場合があります。 相続人全員の合意、または調停・審判が必要です(介護した人・生前に援助を受けた人|寄与分と特別受益)。
# Q. 「相続分を放棄する」と「相続放棄」は同じですか?
違います。 相続分の放棄・譲渡は債務を引き継いだままになりますが、相続放棄(家庭裁判所への申述)は債務も含めて相続人でなくなります(「相続放棄した」つもりが放棄になっていない)。
# Q. 内縁の配偶者に法定相続分はありますか?
ありません。 法定相続分の「配偶者」は、法律上の婚姻をしている配偶者に限られます。
# Q. 法定相続分どおりに分けないと、税金で不利になりますか?
不利になるとは限りません。ただし配偶者の税額軽減など、法定相続分が計算の基準になる特例もあります(配偶者は1億6,000万円まで相続税がかからない)。実際の分け方を決める前に確認してください。
