なぜ戸籍の束が必要なのか
相続の手続きでは、銀行でも法務局でも税務署でも、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」を求められます。
理由は、相続人が誰なのかを客観的に確定させるためです。
家族の認識では「相続人は自分と弟の2人」でも、戸籍を遡ると前婚の子がいた、認知した子がいた、というケースがあります。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効になるため、確認が形式的に必要になるわけです。
「うちは兄弟2人だけだから」という自己申告では手続きが進みません。戸籍を集めるのは、疑われているからではなく、そういう仕組みだからです。
戸籍集めは想像より大変
「出生から死亡まで」というのが曲者です。
戸籍は、結婚・転籍・法改正などのたびに新しく作られます。亡くなった時点の戸籍だけでは、その人の一生をカバーできません。遡って、生まれた時点の戸籍まで繋げる必要があります。
- 転籍が多い人ほど、複数の市区町村に請求が必要
- 古い戸籍は手書きで読みにくい
- 郵送請求だと1か所ごとに往復で時間がかかる
兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに大変です。 被相続人の親の出生からの戸籍まで必要になり、範囲が一気に広がります。
なお、2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できるようになりました(請求できる人や対象に条件があります)。まず最寄りの市区町村窓口で、何がまとめて取れるか相談してください。
集めた束を、1枚にできる
ここからが本題です。
苦労して集めた戸籍の束を、銀行A・銀行B・法務局・税務署とそれぞれに提出する——原本は返却されますが、1か所ずつ順番に回すと、手続きが直列になって時間がかかります。
これを解決するのが、法務局の法定相続情報証明制度です。
戸籍の束を法務局に提出すると、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)の写しを発行してもらえます。 以後は、この写し1枚で戸籍の束の代わりになります。
| | 制度を使わない場合 | 使う場合 |
|---|---|---|
| 手続き先への提出 | 戸籍の束を毎回提出、返却を待つ | 一覧図の写しを提出 |
| 複数の手続き | 直列になりやすい | 必要枚数を交付してもらえば並行できる |
| 手数料 | — | 無料 |
手数料は無料です。必要な枚数を交付してもらえるので、銀行・法務局・税務署へ同時に出せます。
どこで使えるか
法務局の案内によれば、一覧図の写しは次のような手続きに使えます。
- 相続登記の申請(相続登記は2024年4月から義務です)
- 被相続人名義の預金の払戻し
- 相続税の申告
- 被相続人の死亡に起因する年金等の手続き
手続きの数が多いほど、効いてきます。 実家の名義変更と口座の解約が両方ある、という一般的なケースでは、使わない理由がほとんどありません。
申出の流れ
1. 戸籍を集める(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員の現在戸籍など)
2. 法定相続情報一覧図を作成する(被相続人の氏名・最後の住所・最後の本籍・生年月日・死亡年月日、相続人の氏名・住所・生年月日・続柄を記載)
3. 申出書を添えて法務局に提出する
4. 一覧図の写しの交付を受ける
一覧図の様式と記載例、申出書は法務局のサイトで公開されています。
自分で作成できますが、依頼することもできます。 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士が代理できると案内されています。
戸籍を遡る作業が難航している、相続人の範囲がはっきりしない、という場合は司法書士へ相談してください。 ここで何か月も止まると、相続放棄の3か月や相続税の10か月に影響します。
期限との関係
戸籍集めが終わらないことは、期限を過ぎてよい理由になりません。
相続放棄の判断が3か月で終わらないなら期間伸長という手があります(3か月で決められないときの「期間伸長」)。手続き全体の期限は親が亡くなった後の手続き、期限の一覧にまとめています。
早く着手することが、そのまま選択肢の多さになります。
よくある質問
# Q. 費用はいくらかかりますか?
法定相続情報一覧図の写しの交付自体は無料です。ただし、戸籍謄本等を取得する際の各市区町村の手数料は別途かかります。
# Q. 一覧図はどこの法務局に出せばいいですか?
被相続人の本籍地や最後の住所地など、定められた法務局に申し出ます。具体的な管轄は法務局のサイトで確認してください。
# Q. 相続人が誰か分からない場合はどうすればいいですか?
戸籍を遡ることで確定させます。 疎遠な親族が相続人になる場合や、代襲相続が絡む場合は範囲が複雑になるため、司法書士への依頼を検討してください。
# Q. 遺産分割がまとまっていなくても作れますか?
法定相続情報一覧図は法定相続人が誰かを証明するもので、遺産の分け方とは別です。分割協議の前でも作成できます。
