賃貸だと「期限」が発生する
持ち家の片付けに法律上の期限はありませんが、賃貸の場合は事情が変わります。 家賃が発生し続けるため、大家や管理会社から早期の明け渡しを求められます。
ただし、急かされているからといって、飛ばしてはいけない確認があります。
先に確認すること:相続放棄の可能性
最も重要なのはここです。故人に借金がある可能性が残っている段階で、室内の物を処分してはいけません。
民法921条により、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされ、以後は相続放棄ができなくなります。 賃貸物件の明け渡しのための片付けであっても、その行為が「処分」と評価される可能性があります。
大家や管理会社から「早く空けてほしい」と言われても、その場で片付けを約束しないでください。 事情を説明し、相続の判断がつくまで待ってもらえるか相談するか、弁護士・司法書士に間に入ってもらうのが安全です。
詳しくは相続放棄を考えているなら、遺品整理より先に確認することを確認してください。賃貸の明け渡しは、この論点が最も現実的な形で表れる場面です。
なお、賃借権そのものも相続の対象になります。相続放棄をすれば賃借権も引き継がないことになりますが、その場合の室内の残置物の扱いは大家との関係で問題になりうるため、自己判断で進めず専門家に相談してください。
原状回復はどこまで借主が負担するのか
もうひとつの論点が、退去時に請求される原状回復費用です。
国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しており、費用負担の考え方が示されています。ここでいう原状回復とは「借りた時の状態に戻すこと」ではありません。
ガイドラインの考え方は次のとおりです。
| 負担する側 | 対象 |
|---|---|
| 貸主(大家)負担 | 建物・設備の自然な劣化・損耗(経年劣化)、借主の通常の使用によって生じる損耗 |
| 借主負担 | 借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗・毀損 |
つまり、普通に住んでいて生じた汚れや傷、時間の経過による劣化は、原則として大家の負担です。長年住んでいた実家であれば、経年劣化に該当する部分が相当あるはずです。
さらにガイドラインは、原状回復は毀損部分に限定し、修繕にあたって必要最低限の施工とすることを基本とするという考え方を示しています。「一部の傷を理由に部屋全体を張り替え、その全額を請求する」といった計算は、この考え方に沿いません。
クリーニング特約などの特約については、借主の負担範囲が明示されているか、通常は借主負担とならない通常損耗まで負担させるものと明確に認識できるか、金額が合理的か、といった観点で有効性が判断されます。契約書に書いてあれば何でも有効、というわけではありません。
請求されたときの進め方
その場で署名しないでください。 退去の立ち会いは、精神的にも時間的にも余裕がない状況で行われることが多く、提示された金額をそのまま受け入れてしまいがちです。
確認したいのは次の点です。
- 項目ごとの内訳(「一式」でまとめられていないか)
- 経年劣化・通常損耗として大家負担になる部分が、借主負担に含まれていないか
- 施工範囲が毀損部分に限定されているか
- 特約がある場合、その内容と金額の根拠
金額や範囲に納得できない場合、消費生活センターに相談できます。 全国共通の消費者ホットライン「188」から、最寄りの相談窓口につながります。
片付けの実務
相続の判断がつき、片付けを進める段階になったら、通常の遺品整理と同じ手順になります。
大家・管理会社に、退去予定日と作業日を共有してください。 エレベーターの養生、駐車スペース、搬出の時間帯など、集合住宅では事前調整が必要な場合があります。業者に依頼する場合は、現地見積もりの段階でこれらの条件を伝えておくと当日の追加費用を避けられます。
家電の処分にはリサイクル法上のルールがあります(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは不用品回収業者に頼めない?)。パソコンも別のルートになります(実家から出てきたパソコン、どう処分する?)。
孤独死などで特殊清掃が必要な場合は実家で孤独死があった場合を参照してください。
よくある質問
# Q. 大家から「今月中に空けてほしい」と言われています。
まず相続放棄の可能性があるかどうかを確認してください。 可能性が残っているなら、その旨を伝えて待ってもらうか、専門家に間に入ってもらってください。家賃が発生することと、相続放棄の権利を失うことでは、後者のほうがはるかに重大です。
# Q. 長年住んでいたので壁も畳も傷んでいます。全額請求されますか?
経年劣化と通常損耗は原則として大家負担というのがガイドラインの考え方です。内訳を確認し、納得できなければ署名しないでください。
# Q. 契約書に「退去時はハウスクリーニング費用を借主が負担する」とあります。
特約の有効性は、負担範囲の明示・借主の認識・金額の合理性などで判断されます。契約書にあるだけで当然に有効とは限りません。 金額に疑問があれば消費生活センターに相談してください。
# Q. 残置物を大家が処分すると言っています。任せてよいですか?
相続放棄を検討している場合は特に、安易に同意しないでください。 誰がどの権限で処分するのかが後の争点になります。書面で条件を確認し、判断がつかなければ専門家へ相談してください。
