なぜ普通のゴミ・不用品として出せないのか
実家の片付けでは、古いテレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンが出てくることがよくあります。これらは「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)という法律の対象品目のため、他の不用品と同じ感覚で自治体の粗大ゴミに出したり、一般の不用品回収業者にそのまま引き取ってもらったりすることができません。
環境省の公式情報によると、対象となるのは次の4品目です。
- 家庭用エアコン
- テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)
- 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
- 電気洗濯機・衣類乾燥機
これら4品目は、粗大ゴミは自治体と民間業者どちらに頼むべきかで説明している通常の粗大ゴミ回収の対象外になっている自治体が多く、注意が必要です。
正しい処分方法は3パターン
環境省の公式情報では、対象4品目の排出方法として次の3つが案内されています。
1. 家電販売店(小売業者)に引取りを依頼する:買い替え時の下取り、または過去にその製品を購入した店への依頼
2. 指定引取場所に自分で持ち込む:家電量販店等が加盟する引取場所へ直接搬入する
3. 市区町村が案内する方法に従う:自治体によって回収方法の案内が異なるため、お住まいの自治体窓口に確認する
いずれの方法でも、リサイクル料金(メーカーごとに異なる)と収集・運搬料金(依頼先ごとに異なる)の2つの費用がかかります。
「無料回収」をうたう業者に注意
トラックで巡回し「無料で回収します」と呼びかける業者を見かけることがありますが、家電リサイクル法で定められた正規のルート(家電販売店・指定引取場所・自治体案内)を通さない業者に依頼すると、不法投棄や不適切な処理につながるおそれがあります。
不用品回収業者に依頼する場合の一般的な注意点(一般廃棄物処理業の許可の確認等)は、不用品回収の無許可業者トラブルに注意で詳しく解説しています。家電4品目については、この一般的な注意点に加えて「家電リサイクル法の指定ルートを通しているか」という確認が追加で必要になる、と考えてください。
よくある質問
# Q. 実家の片付けで出てきた古いテレビ、そのまま粗大ゴミに出せますか?
自治体によって扱いが異なりますが、家電リサイクル法の対象品目であるため、多くの自治体では通常の粗大ゴミとしては回収していません。家電販売店への依頼や指定引取場所への持込、自治体の案内に従う必要があります。
# Q. リサイクル料金はどのくらいかかりますか?
料金はメーカー・品目ごとに定められており、一律ではありません。依頼する家電販売店や、指定引取場所の窓口で確認できます。
# Q. 「無料で引き取ります」という業者のトラックを見かけました。頼んでも大丈夫ですか?
家電リサイクル法で定められた正規のルートを通さずに家電4品目を回収する業者は、不法投棄や不適切な処理につながるおそれがあります。料金の有無だけで判断せず、正規のルート(家電販売店・指定引取場所・自治体案内)を優先することをおすすめします。

