遺品整理2026年09月08日
借金がいくらあるか分からない|相続放棄と単純承認の中間にある「限定承認」
借金があるかもしれないが、実家は残したい。財産のほうが多い可能性もある——このとき相続放棄でも単純承認でもない「限定承認」という選択肢があります。相続で得た財産の範囲でしか債務を負わない仕組みですが、相続人全員でしかできず、手続きも重くなります。
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借金があるかもしれないが、実家は残したい。財産のほうが多い可能性もある——このとき相続放棄でも単純承認でもない「限定承認」という選択肢があります。相続で得た財産の範囲でしか債務を負わない仕組みですが、相続人全員でしかできず、手続きも重くなります。
Read More →借金があるので相続放棄をしたい。でも生命保険金まで受け取れなくなるのでは——この心配は多くの場合不要です。受取人が指定された死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続放棄をしても受け取れます。ただし相続税の非課税枠は使えなくなります。
Read More →借金があるかもしれない、実家を引き継ぐつもりがない——そう考えている場合、先に遺品を片付けてしまうと相続放棄ができなくなることがあります。民法が定める「法定単純承認」の仕組みと、片付けを始める前に確認しておきたいことを整理しました。
Read More →借金があるかどうか分からない、財産の全体像がつかめない——3か月で相続放棄の判断ができないとき、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てるという選択肢があります。何もしないまま期限を迎えるのが最悪の結末なので、この制度の存在は知っておいてください。
Read More →「自分はいらないから」と遺産分割協議書に署名して、取り分ゼロで済ませた。これは相続放棄ではありません。後から借金の請求が来たとき、支払う義務が残っている可能性があります。よく混同される3つの手続きを整理しました。
Read More →親が亡くなり実家の片付けを考え始めたとき、最初にやることは「捨てる」ではありません。相続放棄をする可能性が少しでもあるなら、遺品の処分の仕方によっては、その権利を失ってしまうことがあります。
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