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遺品整理2026年09月08日

「実家は長男に全部」と書かれた遺言|遺留分侵害額請求という対抗手段

遺言に「全財産を長男に相続させる」と書かれていた——このとき他の相続人が何も受け取れないわけではありません。兄弟姉妹を除く相続人には遺留分が保障されており、2019年の改正で金銭を請求する権利に整理されました。期限が短いので注意が必要です。

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