遺品整理2026年09月08日
相続人に未成年の子がいる|母が代わりに署名できない理由と特別代理人
夫が亡くなり、相続人は妻と未成年の子。母親が子の分も署名すればいいと思いがちですが、この2人は遺産分割では利益が対立する関係にあり、母が子を代理できません。家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
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夫が亡くなり、相続人は妻と未成年の子。母親が子の分も署名すればいいと思いがちですが、この2人は遺産分割では利益が対立する関係にあり、母が子を代理できません。家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
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